NISA最大のデメリット|損失が出ると二重に損をする

NISAの制度が始まって4年目ですが、口座は開設されても実際に取引されている口座が少ないようです。

どうして非課税のメリットがあるのに、制度利用が進まないのでしょうか?

その一番大きな理由は

売却損が発生するとデメリットあり

どうしてそのようなデメリットが発生するのかというと、NISA口座で運用している株式などを売却して損失が出た場合、損失はないものとみなされるからです。

利益もないとみなす代わりに損失もないとみなすのです。

1. 譲渡益・譲渡損の損益通算ができない

通常の口座の場合、ある株式で譲渡益、ある株式で譲渡損が発生した場合、譲渡損益や配当の損益通算ができます。

20万円の譲渡益と-20万円の譲渡損が発生した場合、損益通算されて所得がゼロ、税金もかかりません。

NISAの場合、特定口座など他の口座の譲渡益や配当と損益通算を行ったりできないため、譲渡損を活用することができないのです。

2. 損失の繰越控除ができない

通常の口座の場合、年間を通じて譲渡損の場合、確定申告を行うことで損失を3年間繰り越せる譲渡損失の繰越控除の制度があります。翌年利益が発生しても繰り越した譲渡損失と相殺することにより、課税所得を減らすことができるのです。

一方、NISA口座で運用している株式などを売却して損失が出た場合、損失はないものとみなされます。

そのために、損失の繰越控除(確定申告を行うことで損失を3年間繰り越せる)を使うことができないのです。

3. 非課税期間終了時は振替日の時価が取得価格になってしまう

NISAの非課税期間が終了した場合、その時点で保有している投資信託や株式を特定口座や一般口座に振り替えることとなります。

振替を行う場合、取得価格は振替日の時価となるのです。

例えば、100万円で取得した株式が70万円になって、塩漬けしていたNISA口座の株式を特定口座に振り替えた場合、取得価格は70万円になるのです。

その後、株価が100万円まで回復して売却した場合は、30万円の利益に対して約20%の約6万円税金がかかってしまうのです。

100万円で買った株式を100万円で売ったのに税金がかかるなんてひどい話に見えますが、現行の制度はこのようになっています。

4. まとめ

NISAを使った投資で売却益・分配金・配当が出れば、利益に課税されないため普通の投資より多くの利益が手元に残るメリットがあります。

100万円で購入した株式が130万円に値上がりしたところで非課税期間が終了した場合、取得価格が130万円に切り上がるため、通常口座に移した後に130万円で売却しても税金はかかりません。

一方、損失が出ると損益通算や損失の繰越控除ができず、さらに非課税期間終了まで持ち続けた場合、含み損がある低い価格が取得価格になってしまうため、それが売却された時に税金を多く支払うことになってしまいます。

2018年1月からつみたてNISAが始まるので、この損失が出た場合の取扱いが改善されることに期待しているのですが、どうやら今のところ現行制度を踏襲する模様です。

損をしない投資

これが難しいからNISAを躊躇する人が多いことを考えると、せめて非課税期間終了後は、「取得価格と時価のいずれか低い方を移行した特定口座や一般口座の取得価格とする」ように改善して欲しいものです。

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