【健康保険の任意継続被保険者制度の見直し】申請で国民健康保険に切り替え可能に!?

会社を退職してすぐに再就職しない場合に、任意継続で退職した会社の健康保険を2年間継続する選択肢があります。

しかしながら、現行制度では、途中で自由に任意継続から国民健康保険や配偶者の扶養に移ることができないのです。

そのちょっとおかしい制度を変更し、途中で自由に任意継続から国民健康保険に移れるような法案が、現在、国会で審議されています。

私自身、3月末で体調不良により会社を退職して、健康保険を「任意継続(任継)」するのか、「国民健康保険」にするのかという決断に迫られ、保険料を比較した結果、任意継続を選択しました。

国民健康保険と任意継続の どっちが安い?
3月末に退職しましたが、日本は「国民皆保険制度」なので、何かしらの健康保険に月を空けずに加入する必要があります。 健康保険に入っているお陰で、病気になっても自己負担3割で病院にかかることができるので、保険料は高いですが支払っておく価値はある...

単純に保険料を比較して、どちらかを選べばよいと思っていたのですが、実は現行制度では違ったのです…

1. 現行任意継続では、途中で自由に国民健康保険に切り替えられない

私の場合、今年の保険料は、会社に勤務していた時期の給料をベースに保険料が決まるため、任意継続の方が安いのですが、退職に伴い、今年の収入が激減することが予想されるので2年目は、国民健康保険が安いということが判明しました。(任継は、保険料は2年間は基本的に変わらないので。)

しかしながら、現行制度では、一年目:任意継続、二年目:国民健康保険というのが、自由に選べないということが判明したのです。

任意継続の資格の喪失には次のいずれかに該当した時だけと定められていたため、1年目は任継、2年目は国民健康保険や家族の健康保険(被扶養者)に自由に移ることはできないのです。

・任意継続で2年間を経過
・本人が就職して、他の健康保険に入る
保険料を納付期限までに納付しなかった
・本人が後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得
・本人が死亡

自由に選べないって、変な制度だなぁ…と思っていました。

そして、自由に選べないため、「保険料を納付期限までに納付しなかった」という状態にして、任意継続の資格を失った後に、国民健康保険に切り替える という裏技を使う人もいるという事実があったのです。

この場合、しばらく保険証がないので、定期的に通院が必要な人は困りますし、自動引き落としの場合引き落としできない状況を作る必要があり、「そもそもなぜ、自分の健康保険なのに自由に選べないんだろう…」という疑問があったのです。

2. 任意継続で「被保険者からの申請による資格喪失を可能にする」という法律案が国会審議中

ようやく、おかしな点が改正されようと、国会審議中であることを知りました!

「全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律案」が2021年2月5日に国会に提出され、その中には「任意継続被保険者制度の見直し」で下記2点が改正案として挙げられていました。

・任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し
・被保険者からの申請による資格喪失を可能

もし、国会で決議されれば、2022年1月1日以降、被保険者が任意で任継の資格喪失の手続きを行い、スムーズに次の健康保険に切り替えられるようになります。

国民健康保険は前年の所得状況が判明する6月に年度単位で計算され、4月から翌年3月までの12カ月分の保険料が通知されるので、今年の低い所得が適用される、来年4月以降は国民健康保険に切り替えたいなーと思っています。

3. 任意継続被保険者の保険料の算定基礎の見直し

もう一つ審議されている、任意継続被保険者の保険料算定の基礎の見直しについても少しふれておきます。

現在、任継被保険者の保険料算定方法は、①退職前の標準報酬月額か、②全被保険者の平均標準報酬月額のうちの低い額を適用することになっています。

そのため、比較的高年収の人には、②全被保険者の平均標準報酬月額が適用されるため、サラリーマン時代の2倍の保険料(自己負担分+会社負担分)になるかと思いきや、意外と安く済むケースがありました。

健康保険組合などでは財務状況の悪化等も懸念されているので、退職前に高額な報酬が支払われていた方にも相応の負担をしてもらい保険料収入増にするために、改正案では健保組合が規約に定めることにより退職前の標準報酬月額の選択を可能とします。

国会での審議状況など、詳しい情報は下記politylinkというサイトに記載されているので、ご興味のある方はご覧ください。

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私はまさに来年、任意継続→国民健康保険に切り替えられるかがかかっているので、しっかり見守りたいと思います。 (2021年6月4日、改正健康保険法が成立し、6月11日公布されました。)

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