退職月の給与はびっくりするくらい、手取りが低かった!

退職すると直撃する、住民税・健康保険料・年金のトリプルパンチ

転職先を決めて退職した場合はよいかもしれませんが、私のように体調を崩したり会社が嫌になったりして、次が決まる前に辞めた場合、退職当初はびっくりするくらい、お金が消えていきます。

今回は、退職月の給与がびっくりするほど手取りが低かった件について纏めてみました。

退職月は有休を使い果たして、途中から欠勤したこともあり、退職月と翌月の精算分をあわせると、▲5万円でした。

そう、退職月の給料の手取りは控除額が通常より多く10万円で、さらに翌月、欠勤分の調整である15万円を会社への支払いが発生したのです。

1. 退職時の住民税支払

給与天引されているといつの分の住民税を支払っているか忘れがちですが、実は前年(1~5月は前々年)の住民税を支払っています。(後払い)

そのため、会社を辞めて収入がゼロになっても、多額の住民税を支払わなければなりません。

もう少し詳しく説明すると、住民税は、『1月1日~12月31日の所得に対して課税され、翌年1月1日時点で住所のある自治体に6月以降月々納付する』という仕組みです。

すなわち、「6月から翌年5月」を1年間とするため、退職月によってに基本的には、以下の2つのパターンが存在します。

①1月~5月に退職するパターン
残っている住民税全てが、退職月の給与(最後の給与)から引かれる。(前々年分)

②6月~12月に退職するパターン
残りの住民税は、後日送付される納付書をもって、自分で支払うことになる。(前年分)

私の場合、①に該当するので、退職月3月の給与で3月・4月・5月の3ヶ月分の住民税(2019年分)が差し引かれました。

さらにこれだけでは終わらず、昨年の収入に係る住民税(2020年分)は、納税通知書(納付書)が6月に郵送されるので、自分で支払う必要があります。

2020年のサラリーマンだった時期の1年分の住民税を、無職の状態で支払う、、考えただけで6月が怖い…

2. 退職時の健康保険料支払い

退職月の健康保険料ですが、私は月末日退職だったため、2ヶ月分の健康保険料が退職月の給与から差し引かれました。(2月・3月分)

通常、健康保険料や厚生年金について、毎月の給与額から引かれているのは、前月分の社会保険料だったのです。

そういえば、入社月の給与は控除が少なく、翌月から手取りが減った記憶はありませんか?

月末日に退職した場合、退職月の社会保険料も給与から天引きされるので、3月末に退職した場合、2月・3月の健康保険料が3月の給与から天引きされたのです。

体調不良ですぐに再就職できないので、健康保険は任意継続するので、3月分は会社に払ってもらったお陰で半額で済んでいるので、3月分の天引きはありがたいのですが…

3. 退職時の厚生年金支払い

健康保険料と同様の理由で、厚生年金も2ヶ月分が天引きされました。(2月・3月分)

こちらは、将来少しだけ貰える年金が増える(はず)と慰めたいと思います。

4. 通勤費前払いの返還

完全に想定外だったのが、通勤費の返還です。

勤務先では、6ヶ月分の定期代が前払いされるので、退職後の期間に係る部分は返金する必要があるらしく、退職月の給与で▲3万円が控除されていました。

これはあまり想定していなかっただけに痛かったです…

5. 退職時の給料が三分の一になるだけでは済まなかった

これで重い支払いを済ませた、、と思いきや、実は体調不良で有休を使い果たし、3月のほとんど欠勤した分については、給与に反映されず、3月の給与が満額支払われたので、4月にその分の約15万円会社に振込しなければならないようです。

3月分給料が支払われる時点では、3月分の勤怠がまだ締まっていないため、4月分の給料計算で3月分の欠勤が控除されるということです。

会社から請求が届き、どうやら15万円を会社に支払わなければならないようです。15万円分は、3月の欠勤分に該当するほぼ額面金額です。

欠勤したので、3月の給料が貰いすぎだったので当然といえば当然なのですが、一旦10万円の給料が手元に入ってから、後で会社に15万円支払いというのは、何とも気持ちが良くないですね…

しかも、3月の手取りからはあらゆる控除をしていたのに、返金部分は欠勤分の給与をほぼ全額返金しなければならないのです。

3月・4月給与を通算すると、実は手取りではマイナス5万円だった という恐ろしいオチ…

私のように、欠勤してから退職する人は要注意です。

今月末に退職一時金が振り込まれるのでよいのですが、ここまで最終月の清算の負担は大きかったのか、、、とビックリした出来事です。

これで負担が終わった訳でなく、退職後は昨年度の住民税の支払い、健康保険料(全額自腹)・国民年金の支払いが始まります。

傷病手当金が認められ、支給されれば良いのですが、3月分を初めて申し込んだだけで、支給されたことがないため、もしかしたら要件を満たしておらず、最悪、支給されないリスクを抱えています。

しばらくは配当金が今まで以上に心の支えになってくれそうです!

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